働けなくなった場合、すぐに収入が無くなるわけではありません。
公的保障が、守ってくれます。※重要なので少し長くなります。
公的保障について説明するたびに、
日本に生まれて良かったと実感してしまいます。
ただ、公的保障は、サラリーマンと自営業者で異なります。
相談頂いた方は、サラリーマンだったので、
サラリーマンという想定で、話をすすめます。
働けなくなってお休みが連続すると、
最初に『傷病手当金』を受け取ることができます。
『傷病手当金』は、業務外の理由で病気、ケガになり療養のために
休業していること。(業務中(通勤含)であれば労災対応のため。)
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと。
休業した期間について給与支払いがないことが要件になります。
支給金額は、平均標準報酬月額の約3分の2で、支給期間は最長1年6ヵ月。
初診日から1年6ヵ月経過後(またはそれ以前に症状固定されたとき)に、
障害等級(1~3級)と家族構成に応じて、
障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。
ここでは、細かな金額ではなく、
公的保障により収入が無くなるわけではないと考えてください。
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