自動車賠償責任補償に基づきお話をすると、
給与所得者における保険会社による原則的な計算方法は、
1日あたりの基礎収入(賠償時休業損害日額)=事故前3ヶ月の収入÷90日となります。
損害の合計120万円未満の場合は、最低保障1日6,100円になります。
給与所得者と記載しましたが、正社員、契約社員、パート職員等の雇用形態は関係ありません。
事故前3ヵ月の稼働日数(出勤日数)÷90日で算出します。
休業損害の計算や基準は細かく、記載すると長くなるので、省略します。
専業主婦 1日6,100円
自営業 前年の所得÷365日
※売上ではありませんので、ご注意ください。
休業損害は金額についてもちろんですが、
一番多いトラブルは、提出する書類や休業損害の入金の時期になります。
提出する書類が分かりにくかったり、何度も訂正したり、入金の時期が遅くなって生活に支障が生じるという可能性もあります。
対応している保険会社の担当者との間で、少し細かいぐらいに調整をしておくことをオススメします。
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